○湯沢市自治会館整備費補助金交付要綱
平成17年5月24日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯沢市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(平成17年湯沢市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、自治会又は町内会等(以下「自治会等」という。)が地域の融和と連帯を図るための活動拠点となる公共的な集会施設(以下「自治会館」という。)の整備を行うために要する経費の一部を市が補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この告示による補助対象事業は、自治会等が事業主体となり実施する事業で、次に掲げるとおりとする。
⑴ 新築事業 新たに自治会館を建築する事業又は現存する自治会館を全面改築する事業をいう。
⑵ 増改築事業 自治会館の一部を改築、補修又は増築する事業をいう。
⑶ 土地購入事業 自治会館を建築するために取得する土地購入事業をいう。
(補助対象経費)
第3条 この告示による補助対象経費は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 建築本体工事費(電気設備工事、給排水・衛生設備工事等の付帯工事費を含む。)
⑵ 土地購入費(登記費用、契約印紙税等の用地取得に係る諸経費は除く。)
2 移転補償金等が交付される場合には、その額を控除した額をもって補助対象経費とする。
(補助率及び限度額)
第4条 第2条各号に掲げる事業に係る補助金の補助率及び補助限度額は、次に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付する。
⑴ 新築事業に係る補助金 補助対象経費の3分の1以内とし、300万円を限度とする。ただし、補助対象経費が100万円未満の場合は補助金を交付しないものとする。
⑵ 増改築事業に係る補助金 補助対象経費の3分の1以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助対象経費が50万円未満の場合は補助金を交付しないものとする。
⑶ 土地購入事業に係る補助金 補助対象経費の3分の1以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助対象経費が50万円未満の場合は補助金を交付しないものとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額は、切り捨てるものとする。
(補助申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
⑴ 設計書又は見積書
⑵ 平面図、立面図及び位置図
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者は、補助事業終了後、規則第13条に規定する実績報告書に、次に掲げる書類を添付して報告しなければならない。
⑴ 規則第7条に規定する補助金交付決定通知書の写し
⑵ 契約書の写し
⑶ 経過写真
⑷ 支払領収書の写し
⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(再補助の制限)
第7条 この告示の規定により補助を受けた自治会館に係る再補助については、当該補助を受けた年度を初年度として、以後5年間はこれを行わないものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年6月1日から施行する。
(湯沢市自治会館等整備補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱及び要項は、廃止する。
⑴ 湯沢市自治会館等整備補助金交付要綱(平成4年湯沢市要綱)
⑵ 稲川町集落集会施設整備費補助金交付要項
⑶ 雄勝町自治振興費補助金交付要綱(平成14年雄勝町要綱第9号)
⑷ 皆瀬村部落集会所施設整備事業補助金交付要綱(昭和56年皆瀬村告示第11号)