| 1 組 織 |
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Q1 |
地域自治組織とは、どのような組織ですか。 |
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A1 |
内閣総理大臣の諮問機関である地方制度調査会は、地域自治組織とは「基礎自治体(市町村)内の一定の区域を単位とし、住民自治の強化や住民と行政との協働の推進などを目的とする組織」と定義しています。 昨今、全国の多くの自治体で地域自治組織によるまちづくりが進められています。そのほとんどは法令などに基づいて組織された地域自治組織(地方自治法に基づく地域自治区と合併特例法に基づく地域自治区並びに合併特例区)や地域審議会(合併特例法に基づく)となっています。 しかし、湯沢市における地域自治組織は、法令や条例には基づかずに地域住民の皆さんが自主的、自発的に設置することができる組織としており、地域の身近な課題を地域住民自らが解決していきながら、個性豊かな独自のまちづくりを住民主体で進めていくための組織として定義付けしています。
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Q2 |
なぜ、地域自治組織が必要なのですか。 |
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A2 |
広域化した湯沢市のまちづくりを進めていく上で、住民の声がまちづくりに十分に反映されているかどうか(住民意思の合意形成)という大きな課題があります。この課題を解決するためには、地域住民の意思を反映させる仕組みや、地域の身近な課題解決について地域住民自らが担うための仕組みを構築する必要があります。
また、個性豊かな本市の魅力をいつまでも守り続けるためには、わたしたち住民一人ひとりが地域のことを考え、住民と行政がそれぞれどのように行動すべきか互いの役割分担を確認し、それぞれが責任を果たしながら、協働してまちづくり活動を実践し、継続していくことが必要です。
このため、地域の身近な課題を地域住民自らが解決していきながら、個性豊かな独自のまちづくりを住民主体で進めていくとともに、住民と行政とのパートナーシップを築き、協働のまちづくり体制の構築を図るため、市民組織として新たに地域自治組織を設置することができることとしました。
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Q3 |
地域自治組織は、湯沢市独自の組織なのですか。 |
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A3 |
A1にもあるとおり、全国の多くの自治体で地域自治組織による住民と行政との協働のまちづくりが進められています。しかし、そのほとんどは法令や条例などに基づいた地域自治組織や地域審議会となっています。
湯沢市の場合は、合併に伴い、合併協議会で合併特例法に基づく「地域審議会」の設置について協議検討を行いました。その結果、地域審議会は設置期間を定めるなど法令上の制約があることや、旧稲川町などの旧町村においては、地域の自治的組織について模索している状況があったことなどから、「地域審議会」は設置せずに「地域審議会」の機能を加えた新市独自の住民自治を高めるための組織を設置し、機動的な体制を構築することが望ましいという考え方から、法令等に基づかない湯沢市独自の地域自治組織制度に取り組むことにしました。
さらに住民の主体的な意向によりに設置、運営されるべき組織が望ましいとの考え方から、画一的な組織を行政が制度化せずに時間をかけてより良い姿へと発展させるべきであるとし、市の条例での規制についても行わないこととしました。
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Q4 |
町内会があるのに、なぜ地域自治組織が必要なのですか。 |
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A4 |
これまでも、それぞれの町内会が住民の皆さんにとって一番身近な自治組織として、地域生活向上のため、お互いの理解と信頼の上に立った連帯と協力によって運営されてきたと考えています。今後も町内会についてはこれまでと同様、住民に一番身近な自治組織としての活動を期待します。
ご質問のように、既に町内会があり、町内会活動が活発に行われているところでは、地域自治組織を設置することは各地域・地区に似たような組織をいくつも設置し、かえって地区内の自治活動を複雑にし、さらには町内会の活動が自治組織の設置により制限されるのではないかという懸念もあると感じられるかもしれません。
しかし、少子化傾向と高齢化が進み、人口減社会が進んでいく中、10年後、20年後の地域・地区の姿、そして各町内の姿を想像してみてください。このままの状況で10年後、20年後をむかえ、これまでと同様の町内会活動を継続していくことが出来るでしょうか。
また、慢性的な国・地方の財政危機の中、限られた資源や予算の中で、従来のような考え方、枠組み、慣習、方法では、地方が自立することは非常に困難なことであると考えられます。特に価値観、住民ニーズが多様化している現在の社会では、住民の満足度こそが地方の自立のための重要な尺度となります。この住民満足度は、いかに住民がまちづくりに参画するかで左右されます。そこで自分達のことは自分達で、そしてまちづくり活動に積極的に参画するといった自立(自己決定、自己責任)した住民による自治的組織がまちづくりの担い手として必要になってきます。
今後、本市のような地方を取り巻く環境はさらに厳しくなっていきます。地域住民が自立した自治活動を進めていくためにも、まちづくりの課題を共有し、ともに活動できる範囲の中で継続的に住民自治活動が実践できる強い自治的組織が必要となってきます。
そのためにも、町内会という枠組みを超えた地域・地区住民の主体的な意向で組織運営することができる地域自治組織を設置し、それぞれの特性を生かした魅力あるまちづくりを進め、住民と行政による協働のまちづくり体制(新しい公共のあり方)の構築を図ることとしているものです。
また、現在、国で進めている地方分権改革推進計画の中で住民自治の確立が唱えられています。これは、地方分権改革は地方の役割をより拡大させて、住民が安全・安心に暮らせる多様性と創造性にあふれた社会を実現するため、新しい国のかたちを求める改革となっています。
国が決定し、地方が実行するのではなく、より住民に近い地方が決定し、実行し、国は地方への過剰な関与をやめ、本来担うべき活動にその役割を純化していくというビジョンが示されています。このことは、市においても同様であり、地域内分権の相手方として、また、分権の受け皿としても、地域自治組織の必要性、役割が重要となってくると考えています。
ただし、冒頭で述べたように地域自治組織が設立されたからといって、町内会がなくなるものでなく、また町内会の活動を制限するものではありません。
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Q5 |
湯沢市における地域自治組織は、どのような構成になるのですか。 |
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A5 |
湯沢市における地域自治組織は、地区組織と地域自治組織連絡協議会で構成されています。
地区組織は、概ね小学校区を範囲として設置することができ、地域自治組織連絡協議会は地区組織も包括した旧市町村単位に設置することが出来ます。また、地区組織等の成熟度にあわせて、全市的な情報交換の場の設定も検討していきます。
現在、下表のとおりの組織が設立、または設立の取り組みが行われています。

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地域自治組織 連絡協議会 |
地 区 組 織 |
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湯沢地域
(未設立) |
湯沢東部、湯沢西部@、湯沢西部A、湯沢南部@、
湯沢南部A、湯沢北部、湯沢中央
(※湯沢7地区の取り組み状況はこちら。)
山田、三関、弁天、岩崎、幡野、須川、高松 |
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稲川地域 |
稲庭、三梨、川連、駒形 |
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雄勝地域 |
院内、横堀、秋ノ宮、小野 |
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皆瀬地域 |
皆瀬 |
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Q6 |
地域自治組織連絡協議会、地区組織は、それぞれどのような役割・活動を担うのですか。 |
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A6 |
地域自治組織連絡協議会(旧市町村単位の組織)が担う役割、活動として、次の5つがあります。
@基本構想の策定、新市建設計画の変更に関する事項や、市が実施する当該自治組織の地域内にかかる事業で特に重要と認めるものなどについて、市長から意見を求められた際の審議及び意見の具申
A市のまちづくりに関する施策事業に対する要望
B地域・地区内のまちづくり計画の策定
C地域内の地区組織、町内会、各種団体間の調整
D地域・地区内の課題を自ら解決するとともに、個性豊かな地域づくりを進めるための事務及び事業
地区組織については、上記のBとDの役割を担うものとします。
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Q7 |
地域自治組織は、どのように組織をつくっていけばいいのですか。 |
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A7 |
湯沢市における地域自治組織は、法令や条例に基づかない住民自治組織ですので、組織の設立に当たっても、地域住民の皆さんの主体的な意向で自主的、自発的に組織をつくりあげていくことができます。組織を構成する委員や委員数、代表者、任期等についても、その地域の実情に応じ、地域住民の皆さんが会則などで主体的に定めることができます。 また、地域自治組織を構成する組織などについても、町内会長会、行政員協議会、民生・児童委員協議会、地区社会福祉協議会、PTA、NPOなど、地域住民が組織する各種団体などの中から、地域の実情に応じて構成することができます。 会の名称についても、○○地域自治組織連絡協議会、○○地区組織などという固定した名称ではなく、地域住民の皆さん自身が考えた独自の名称でも構いません。 なお、組織を設立した場合は、地域自治組織届出書に必要事項を記入し、会則、委員名簿とともに市への届け出が必要となります。また、届け出済みの内容に変更が生じたときも届け出が必要となりますので、変更が生じた部分について、変更前、変更後の内容を記載し、任意の様式で市に届け出していただきます。
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Q8 |
地区組織の設立にあたって、地区内には既に町内会長会などの組織が設置されているのですが、それでも地区組織を設置する必要があるのですか。 |
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A8 |
既に地区内にある程度、自治的機能を有する組織が設置されている場合、地区住民の合意があれば、既存の組織を地域自治組織に移行しても構いませんが、その場合、湯沢市における地域自治組織として担う役割を備えることが必要となります。
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Q9 |
地域自治組織の事務局や事務所を必ず設置する必要がありますか。 |
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A9 |
特に必要ありません(会則で定めている組織もあります)。
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Q10 |
組織の構成、委員数等のほか、会則で定める必要がある事項はありますか。 |
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A10 |
地域自治組織は、地区住民自らが互いに協力して積極的に地域自治に関わり、地区住民と行政との協働によるまちづくり活動を通して、活力ある住みよい地域社会の形成と活性化に資することを目的とするものですので、組織の構成団体、委員数、代表者、その他の役員、任期、会計に関することなどの基本的な事項のほか、地域自治組織自らが策定する「まちづくり計画」の策定に関すること、そして計画に基づき実施するまちづくり活動についてなどの地域自治組織が担う役割について、それぞれの会則で定めることが必要です。
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Q11 |
市と地域自治組織は、どのような関係になるのですか。 |
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A11 |
湯沢市における地域自治組織は、法令等に基づいたものではなく、また市の附属機関でもなく、地域住民皆さんの主体的な意向により設立運営される組織です。そのため行政の側から画一的な組織形態を導入したり、条例で規制したりすべきではないという考えが第一にあります。 地域自治組織は、住民と行政の役割分担とパートナーシップの確立による住民の自発的・主体的な自治活動を期待し設置するものですので、住民と行政の関係は従来までのような住民が行政に対して一方的に要望して、行政がこれに応えていくというような「要望・陳情型」のような関係ではなく、地域の課題やまちづくりについて地域住民が主体的に考え、これを行政がサポートしていくといった住民参加やパートナーシップを重視する「提案・協働型」の関係が理想の関係だと考えられます。
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Q12 |
市は、地域自治組織に対してどのような支援をしていくのですか。 |
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A12 |
市は、地域自治組織に対して積極的に支援していくこととしています。
財政的支援策として、「まちづくり交付金」制度があります。地域自治組織が実施する地域課題の解決と、個性豊かな地域づくりを進めるための事務及び事業に要する経費などに対して「まちづくり交付金」を交付することとしています。
また、人的支援の面では、市全体の地域自治組織の支援に関する企画・立案を担当する部門として企画調整部に自治振興課市民協働推進班を置き、各地域自治組織連絡協議会並びに地区組織の活動については各総合支所地域企画課及び地区センターが支援していきます。
さらに市職員についても、それぞれ居住する地区においては一住民であり、まちづくり活動への積極的な関わり、参加、協力が当然期待されるとの考え方から、それぞれの地区に居住する職員の総意に基づいて支援職員を任命し、組織の活動を支援していくこととしています。
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| 2 まちづくり計画 |
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Q13 |
「まちづくり計画」とは、どのようなものですか。 |
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A13 |
「まちづくり計画」とは、住民の皆さんがそれぞれの地域のまちづくりについて、計画づくりの段階から参加し、地域の課題と目指すべき方向を明らかにし、自分達の手で魅力ある住みよい地域を作るために地域住民自らが策定する地域独自の振興計画です。
計画の期間や構成は、それぞれの地域自治組織に任せるものとしますが、計画の期間については概ね3〜5年間程度、計画の構成は、@地域の現況と課題、A地域のまちづくりの目標・将来像、B主な実施事業などの内容を盛り込んでほしいと考えます。
まちづくり計画が策定された際には、市への届け出が必要となります。
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Q14 |
「まちづくり計画」は、必ず策定しなければならないのですか。 |
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A14 |
A13のとおり、「まちづくり計画」とは、地域住民自らがそれぞれの地域の課題と目指すべき方向を明らかにし、自分達の手で魅力ある住みよい地域を作るために自ら策定する地域独自の計画です。
地域自治組織は、まちづくり計画に基づき活動し、さらには計画に基づいた事業に対し、交付金が交付されることになりますので、地域自治組織が設立された際、まず第一にまちづくり計画の策定に取りかかることが必要です。
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Q15 |
「まちづくり計画」は、どのように策定するのですか。 |
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A15 |
まちづくり計画を策定するメンバーは、町内会長や集落会長等各種団体で活動している人が中心となって、これまでの経験や知識などを生かし、それぞれの地域の特性を生かした独自性のあふれる「まちづくり計画」を策定していただきたいと考えています。
策定作業については総合支所、地区センターが支援していくとともに、それぞれの地区に居住する支援職員についても、行政職員として有する専門的な知識や各種情報を提供するなどして策定作業を支援していくこととしています。
また、地区広報誌や回覧板等を利用し、多くの地区住民の意見を取り入れることができるよう努め、それぞれの自治組織の総会等で地域住民に認められたものとすることが必要です。
計画策定後においても、事業内容や予算決算について地域住民に広く周知することが必要であるとともに、ただ単に計画を策定し事業を実施していくだけではなく、自治組織自体が「事業の評価」や「まちづくり計画の見直し」の姿勢を持ち、その時々の地域住民の要望に応じ、課題が解決され、地域の目的が達成される計画でなくてはならないと考えられます。
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Q16 |
「まちづくり計画」は、地域自治組織連絡協議会、地区組織のどちらも策定が必要でしょうか。 |
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A16 |
地域自治組織連絡協議会、地区組織、どちらもそれぞれの「まちづくり計画」を策定する必要があります。
地域自治組織は、まちづくり計画に基づき活動していくこととなり、地域自治組織が実施する事務事業を交付金の対象事業とするためには、計画への位置付けが必要となりますので、交付金の交付対象組織となる地域自治組織連絡協議会、地区組織ともまちづくり計画の策定は必要です。
計画は、地域内、地区内のそれぞれの課題と目指すべきまちづくりの方向を明らかにした独自の計画とし、また、地域自治組織連絡協議会がまちづくり計画を策定する際は、地区組織において策定された計画を十分に尊重し、地域全体の振興計画を策定するよう努めることが必要です。
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Q17 |
届け出済みの「まちづくり計画」について、計画の変更は可能でしょうか。可能な場合、どのような手続きが必要でしょうか。 |
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A17 |
まちづくり計画の計画期間の変更、地域の目標、将来像に関すること、まちづくり事業に関する事業実施計画の変更など、まちづくり計画の内容に著しく変更を及ぼすものについて、既に届け出しているまちづくり計画の内容から変更しようとするときは、市長への届け出が必要となります。
ただし、計画を変更しようとする場合、計画の策定作業と同様、自治組織内で変更の必要性、変更内容について十分に協議検討し、地区住民に認められた内容であることが前提となります。
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| 3 まちづくり交付金 |
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Q18 |
まちづくり交付金とは。 |
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A18 |
まちづくり交付金は、地域自治組織による主体的なまちづくり活動や組織運営、活動基盤を財政的な面からサポートするために創設された湯沢市独自の交付金制度で、@地域協議会交付金、Aコミュニテイ活動交付金、B地域づくり事業交付金の3種類の交付金があります。
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Q19 |
まちづくり交付金の交付対象となる事業はどのようなものですか。 |
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A19 |
地域自治組織が自ら策定したまちづくり計画に基づき実施する地域の身近な課題を解決し、個性豊かなまちづくりを進めていくために実施する事務及び事業に要する経費のうち市長が適当と認めたものに対して、まちづくり交付金を交付します。
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Q20 |
交付対象とならない事業はありますか。 |
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A20 |
次の事務及び事業については、まちづくり交付金の交付対象事業にはなりません。
@政治・宗教・営利を目的とした事務及び事業など交付金の趣旨に反すると認められる事務及び事業
A市からまちづくり交付金以外の補助金、交付金その他に類するものを受けた事業
B事業に係る全ての業務を委託する事務及び事業には原則交付対象とはしません。
C交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、備品購入費などの経費については原則交付対象経費にはなりませんが、事務事業を実施するうえで真にやむを得ない次の事由によるものについては、一定の上限額を設定し、交付対象経費とします。
●まちづくり計画策定のための会議や、組織の運営、事業実施方針を検討するための会議や長時間にわたる事業実施時などにおける茶菓代、弁当代
●講演会や研修会の講師、来賓等への茶菓代、弁当代
●事務事業を実施するうえで不可欠な備品の購入に対する経費
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Q21 |
地域協議会交付金とは、どのような交付金ですか。 |
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A21 |
地域自治組織連絡協議会の組織の運営、活動基盤の強化に充てる会議費、事業費、事務費などの経費に対する交付金で、交付対象となる組織は地域自治組織連絡協議会となっています。
1地域自治組織連絡協議会あたりの上限額は50万円となっていますが、決算において残額が生じた場合は、次年度の交付金の額から残額分を相殺して交付することとなります。
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Q22 |
コミュニテイ活動交付金とは、どのような交付金ですか。 |
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A22 |
地域自治組織が継続的に実施する地域振興・地域福祉・防災・施設の維持管理等、地域の公共的な事務及び事業で、交付金対象事業ごとに基準が定められた事業に対する交付金です。
交付対象は、地域自治組織連絡協議会となっています。
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Q23 |
地域づくり事業交付金とは、どのような交付金ですか。 |
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A23 |
それぞれの地域や地区が自ら企画し実施する事業で、まちづくり計画に登載され、市長が適当と認めた事業に対する交付金で、交付対象となる組織は主に地区組織です。
1地区あたりの交付金上限額は、150万円で原則精算払いにより交付します。
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Q24 |
地域づくり事業交付金で公園を整備しようと考えていますが、整備後の維持管理は地域自治組織が担うことになるのでしょうか。 |
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A24 |
地域自治組織は、住民自らが身近な地域の課題を解決し、主体的にまちづくり活動を展開していく中で住民自治力を強化していくことが期待されます。地域づくり事業交付金で整備した施設や備品について、その後の維持管理は地域自治組織が担っていくべきものと考えます
交付金により整備した施設、備品等について、市長が特に承認した場合を除いては、交付金交付の目的に反して使用したり、譲渡、交換、貸し付け、また担保提供することはできません。
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Q25 |
道路の補修や側溝整備など、地域自治組織が地域づくり事業交付金の対象事業として実施できるでしょうか。 |
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A25 |
市が所有する道路や法定外公共物(赤道、普通河川)の補修については実施できると考えられますが、事業内容によっては許可や承認が必要になってくるものもありますので、具体的な内容について関係課との事前協議が必要と考えられます。
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Q26 |
地域づくり事業交付金で、自治(町内)会館の整備は可能でしょうか。 |
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A26 |
自治(町内)会館本体の整備については、湯沢市自治会館等整備補助金制度がありますので、この制度を利用して整備していただきます。自治会館等整備補助金の対象事業とならない会館本体以外の外溝整備や会館周辺の環境整備については、地域づくり事業交付金の対象事業となり得ると考えられますが、具体的な内容については協議していただきます。
なお、自治会館の整備のみならず、実施しようとする事業に対し、国・県・市の補助制度、助成制度があるものについては、原則、当該補助制度、助成制度の活用を第一として考えていただきますし、重複しての交付は原則考えておりません。
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Q27 |
まちづくり交付金の交付申請にはどのような手続きが必要でしょうか。 |
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A27 |
まちづくり交付金の交付を受けようとする地域自治組織は、それぞれの交付金ごとに交付金交付申請書、当該年度事業計画書、収支予算書、まちづくり計画等の関係書類を添えて、市企画調整部自治振興課へ申請してください。
交付申請の時期は、地域協議会交付金及びコミュニテイ活動交付金については6月末までとなっています。また、地域づくり事業交付金については、第1期の締め切りが6月末まで、第2期の締め切りは11月末までとなっていますので、いずれかの時期までに申請してください。
※地域づくり事業交付金の交付申請手続きについては、「地域づくり事業交付金マニュアル」に詳細な内容が掲載されています。
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Q28 |
まちづくり交付金の交付決定から交付金の交付までについて、どのような流れになっていますか。 |
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A28 |
地域協議会交付金及びコミュニテイ活動交付金については、交付申請があった際、内容を審査のうえ、交付金の額を決定し、交付金交付決定通知書により地域自治組織に通知します。その後、地域自治組織から適正な請求書を受理した日から30日以内に交付金を交付します。
地域づくり事業交付金については、交付金の申請があった際、内容を審査のうえ、交付金の交付を決定し、交付金交付決定通知書を地域自治組織に通知します。
交付金の対象となる事業終了後30日以内に実績報告を提出してください。市は、実績報告書を審査した上で、交付金の額を確定し、地域自治組織から適正な請求書を受理した日から30日以内に交付金を交付します。
※地域づくり事業交付金の交付決定から交付金交付までの流れについては、「地域づくり事業交付金マニュアル」に詳細な内容が掲載されています。
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Q29 |
地域づくり事業交付金は、交付金対象事業終了後に精算払いが原則となっているようですが、計画したすべての事業が終了する前にどうしても資金が必要です。事業終了前の交付金の交付は可能でしょうか。 |
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A29 |
地域づくり事業交付金は、事業終了後に提出する実績報告書に基づき交付金を交付する精算払いを原則としています。
しかし、交付金対象事業の目的または性質により必要があると認められるときは、前金払いをすることができますので、前金払いを必要とする理由書、前金払いを受けようとする経費の積算資料等の資料を提出の上、ご相談ください。
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Q30 |
既に交付決定を受けた地域づくり事業交付金の事業内容について、事前に提出した実施計画内容から変更が生じることになりそうです。何か手続きは必要ですか。 |
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A30 |
地域づくり事業交付金の対象事業として交付決定された事業の内容に著しい変更が生じるとき、またはやむを得ない事情により実施に至らない場合は、その理由を明らかにした書類を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければなりません。
市は、事業内容の変更に関する承認願があった場合、内容を審査し、承認すべきものと認めたときは、事業の変更承認に関する書類を地域自治組織に通知します。その後、変更後の計画に基づき事業を実施してください。
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Q31 |
実績報告は必要ですか。 |
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A31 |
地域協議会交付金及びコミュニテイ活動交付金については、毎年4月末までに前年度交付金について実績報告書を提出していただくこととしています。
地域づくり事業交付金については、市が実績報告書を審査してから交付金を交付する精算払い方式を原則としていますので、事業終了後30日以内に実績報告書の提出が必要となります。
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Q32 |
実績報告の結果、不用額が生じた場合、交付金の返還手続きが必要ですか。 |
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A32 |
地域協議会に対して交付される地域協議会交付金、コミュニティ活動交付金について、決算の結果、不用額が生じた場合は、次年度に繰り越すことが可能です。その場合、次年度交付金からその分の額を差し引きして交付しますので、交付金の返還等の手続きは要りません。
地域づくり事業交付金は原則精算払いの方式をとっていますので、交付金の返還は通常発生しないと考えられますが、前金払いによって交付された交付金に何らかの理由によって不用額が生じた場合は、Q31にある事業内容の変更に関する承認願と交付金の返還手続きが必要となります。
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