○湯沢市立学校設置条例
平成17年3月22日
条例第75号
(設置)
第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、同法第1条に定める小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市立学校の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、市立学校の組織運営及び管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定にかかわらず、別表中「
湯沢市立高松小学校
秋田県湯沢市高松字上地6番地2
湯沢市立坊ケ沢小学校
秋田県湯沢市高松字坊ケ沢山1番地10
」とあるのは、平成17年4月1日から「
湯沢市立高松小学校
秋田県湯沢市高松字上地6番地2
」とする。
附 則(平成17年3月22日条例第76号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第61号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)
(1) 小学校
名称
位置
湯沢市立湯沢東小学校
秋田県湯沢市桜通り4番1号
湯沢市立湯沢西小学校
秋田県湯沢市字万石26番地
湯沢市立三関小学校
秋田県湯沢市関口字堀量68番地
湯沢市立山田小学校
秋田県湯沢市山田字土生原52番地
湯沢市立湯沢北小学校
秋田県湯沢市字富士見64番地
湯沢市立岩崎小学校
秋田県湯沢市岩崎字寝連沢1番地10
湯沢市立須川小学校
秋田県湯沢市相川字須川119番地7
湯沢市立高松小学校
秋田県湯沢市高松字上地6番地2
湯沢市立稲庭小学校
秋田県湯沢市稲庭町字琵琶倉24番地
湯沢市立三梨小学校
秋田県湯沢市三梨町字清水小屋244番地
湯沢市立川連小学校
秋田県湯沢市川連町字道下86番地
湯沢市立駒形小学校
秋田県湯沢市駒形町字三又前田面47番地4
湯沢市立横堀小学校
秋田県湯沢市横堀字小田中5番地2
湯沢市立院内小学校
秋田県湯沢市下院内字笈形町70番地1
湯沢市立秋ノ宮小学校
秋田県湯沢市秋ノ宮字中島365番地
湯沢市立中山小学校
秋田県湯沢市秋ノ宮字中山222番地
湯沢市立小野小学校
秋田県湯沢市小野字油屋敷15番地
湯沢市立皆瀬小学校
秋田県湯沢市皆瀬字下菅生27番地
(2) 中学校
名称
位置
湯沢市立湯沢南中学校
秋田県湯沢市南台6番1号
湯沢市立湯沢北中学校
秋田県湯沢市杉沢新所字八斗場33番地
湯沢市立山田中学校
秋田県湯沢市山田字下館10番地
湯沢市立須川中学校
秋田県湯沢市相川字梅ケ台19番地1
湯沢市立稲川中学校
秋田県湯沢市三梨町字間明田140番地
湯沢市立雄勝中学校
秋田県湯沢市横堀字板橋5番地
湯沢市立皆瀬中学校
秋田県湯沢市皆瀬字下菅生24番地1

――――――――――
〔次の条例は、未施行〕
○湯沢市立学校設置条例の一部を改正する条例
平成21年3月19日
条例第12号
改正 平成21年12月18日条例第47号
湯沢市立学校設置条例(平成17年湯沢市条例第75号)の一部を次のように改正する。
第1条中「本市は、」を削る。
別表の(1)小学校の表中「
湯沢市立湯沢東小学校
秋田県湯沢市桜通り4番1号
」を「
湯沢市立湯沢東小学校
秋田県湯沢市杉沢新所字八斗場33番地
」に改め、湯沢市立湯沢北小学校の項及び湯沢市立岩崎小学校の項を削る。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。

○湯沢市立学校設置条例の一部を改正する条例
平成22年6月30日
条例第21号
湯沢市立学校設置条例(平成17年湯沢市条例第75号)の一部を次のように改正する。
別表の(1)小学校の表湯沢市立高松小学校の項及び湯沢市立中山小学校の項を削る。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。